柏原市バレーボール協会登録規定
柏原市バレーボール協会登録規定を下記のとおり定める。
第1条 | 登録される選手は、柏原市に在住又は在勤及び在学であること。 |
第2条 | 登録は、下記種別ごとに登録し、構成員の資格は各号によるものとする。 1 一般男子・一般女子 (1) 登録される選手は中学校を卒業した者。 2 家庭婦人 (1)登録される選手は既婚者であること。 (2)チーム関係者で35歳以上の未婚者についても登録することができる。 |
第3条 | 各種別ごとに同一人が2チームにわたり登録することはできない。 ただし、家庭婦人に登録している選手は、一般女子にも重複して登録する ことができる。 |
第4条 | 男女混合チームは登録することができない。 |
第5条 | 登録された選手は抹消届が受理されるまで有効とする。 |
第6条 | 選手の追加登録は、大会の10日前までとする。 |
第7条 | 全ての登録は本協会の登録用紙を使用すること。 |
第8条 | 新規登録チームは、1チーム一般男子10,000円・一般女子13,000円 家庭婦人13,000円とする。 |
第9条 | 年度途中に新規登録するチームは、本協会登録規定に基づき登録することができる。 年度途中の登記とは秋季市民体育大会からの新規チーム登録をいう。 |
第10条 | 登記しようとするチームは、チーム登記料を納入する。 登記料は本協会登録規定内規第6条による。 |
第11条 | 登記されたチームは、本協会登録規定が適用される。 |
第12条 | 登記しようとするチームは、本協会の登録届用紙を使用する。 |
第13条 | 上記以外は、役員会で決定するものとする。 |