柏原市軟式野球連盟規約
第1章 名称及び事務所
第1条 本連盟は、柏原市軟式野球連盟(以下「連盟」という。)と称し、事務所を
丸橋運動具店にに置く。
第2章 目的及び事業
第2条 本連盟は、アマチュアスポーツとしての正しい軟式野球を普及し、青少年
を中心に会員相互の親睦と道徳の向上をはかり、より一層の発展に寄与するこ
とを目的とする。
第3条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 軟式野球大会の主催、後援及び協賛
2 軟式野球の普及発展、技術向上に関する指導研究
3 軟式野球施設及び用具等の拡充改善に関する事項
4 その他目的達成に必要な事項
第3章 構成及び会員
第4条 本連盟は、会員及び役員をもって構成する。
第5条 会員とは、連盟に登録されたチームで次の条件を具備しなければならない。
1 柏原市内の在住者又は事業所に勤務する者であって、25名以内の競技者
(マネージャーは除く。)で編成したチーム。
ただし、理事会に諮り特別に認めた場合はこの限りではない。なお、登録は男
女を問わない。
第6条 会員となるチームは、所定の登録申込書及び会費を提出し、登録を完了し
たことによって資格を取得する。
第7条 登録に関する細則は別に定める。
第8条 会員は、次の事項の一つに該当するときは、その資格を失う。
1 自ら脱退の意志を表明したとき。
2 除名、その他の処分を受け不適格となったとき。
第4章 役 員
第9条 連盟に、次の役員を置く。
会 長 1名
副 会 長 若干名
理 事 長 1名
副理事長 若干名
理 事 若干名
監 事 2名
顧 問 若干名
第10条 会長及び副会長は、理事会で推薦する。会長は、連盟を代表し統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は代行する。
第11条 会長は、必要に応じ、顧問その他役員を委嘱することが出来る。
第12条 理事は、真に野球を愛し情熱を傾ける者の内から会長がこれを委嘱する。
第13条 理事は、互選により理事長、副理事長並びに監事を選出する。
第14条 理事長は、理事会を代表し会務を執行する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時は代行する。
第15条 理事長は、必要に応じ理事会の承認を得て事務局長を指名し、日常の会
務を委嘱することが出来る。
第16条 役員の任期は2カ年とする。ただし、再任は妨げない。
第17条 役員の任期が満了しても、後任者が就任するまでは、その職務を行わな
ければならない。
第5章 会 議
第18条 本連盟の会議は、次のとおりとし、理事長が議長となる。
理 事 会
常 任 理 事 会
第19条 理事会は、毎年度初めに開催し、事業報告、事業計画、予算並びに決算の
審議、その他重要な事項を決議する。ただし、会長が必要と認めたとき、または
理事の半数以上が要求したときは理事会を招集することが出来る。
第20条 常任理事会は、理事長、副理事長、事務局長、審判部長並びに企画部長で
構成する。なお、必要に応じて理事長の指名する者をこれに参加させることが出来
る。
第21条 常任理事会は随時開催し、理事会より付託された事項その他緊急を要する
事項等について協議、決議する。なお、必要に応じて次の理事会で承認を得なけれ
ばならない。
第22条 会議はすべて半数以上の出席をもって成立し、出席者の過半数によって決定
する。なお、可否同数のときは、議長がこれを決する。
第6章 会 計
第23条 本連盟の会計は、会費、事業収入、寄付金並びにその他収入をもってこれ
にあてる。
第24条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日をもって終わる。
会計年度末の過不足金は翌年度に繰り越すものとする。
第7章 専 門 部
第25条 本連盟の日常の運営は、専門部により実施する。
総 務 部
企 画 部
審 判 部
第26条 総務部は事務局に属し、日常の業務にして他部に属しない事項を処理する。
2 企画部は、各大会、その他の事業の企画に当たる。
3 審判部は、各大会の審判業務及び審判員の技術の強化指導を計る。
第8章 そ の 他
第27条 会員チーム及び構成員は、本規約並びに細則に違反することは出来ない。
第28条 会員チーム及び構成員は、営利的、宣伝的並びに政治的等の効果を求める
ような目的で開かれる大会に出場することは出来ない。
第29条 前条に違反した会員チーム又は構成員は情状により除名並びに出場停止そ
の他の処分を受ける。
第30条 本連盟の表彰並びにその他の事項については、理事会又は常任理事会にお
いて適宜行うことが出来る。
付則
1 この規約は、昭和43年1月1日より実施する。
2 この規約の改廃は、理事会の議を経て改廃できる。
付則
1 この規約は、昭和59年1月1日より適用する。
付則
1 この規約の第5条1号の規定は、平成年16月1日より適用する
付則
1 この規約の第5条1号の規定は、平成31年1月1日より適用する